失業者の休業損害
失業者の休業損害が認められる金額としては、受傷によって就労できなかった期間について、事故前の
実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額になります。
失業者の休業損害が認められる条件としては、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる
者であり、かつ受傷によって就労できなかったこと
失業中の者には、原則として休業損害は発生しません。
なぜなら休業損害とは、事故による現実の収入減に対して認められるものですが、
失業者には、現実の収入減がないからです。
もっとも、就職が内定している場合など、具体的に就労が行われる可能性が高い
場合や、就職活動を行っていたなどという事情が認められる場合には、
休業損害を認めるのが通常です。
その場合でも、就労の確実性が低いときには、賃金センサスの平均賃金を
基準としても、ある程度減額されてしまう取り扱いとされています。
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